
配偶者への自宅の生前贈与が遺産分割の対象外になります
従来
自宅を生前贈与した場合、相続財産の前渡しとみなされ、受け取った自宅は相続財産に持ち戻しとなる
法改正後
婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与した自宅は相続財産に持ち戻しはしない
介護した親族に請求権が与えられます
従来
介護した親族(長男の嫁など)が相続人でない場合、いくら懇切丁寧に介護したとしても相続人でない以上相続財産はもらえない
法改正後
介護に寄与した相続権なき親族( 特別寄与者 )は相続人に対して金銭(特別寄与料)の請求権が与えられる(相続権は与えられない)
被相続人の口座から一定額の払い戻しができます
従来
被相続人が亡くなった場合、口座が凍結されるため、遺産分割協議がまとまるまで払い戻しができない
法改正後
一金融機関につき最高150万円まで払い戻しができる
(相続開始時の口座残高 x 法定相続分 x 1/3)
不動産の遺留分減殺請求を金銭で解決できるようになります
従来
相続した不動産を他の相続人から遺留分減殺請求された場合、他の相続人が不動産の一部を取得し、不動産を相続人間で共有する
法改正後
遺留分に相当する金銭を他の相続人に支払うことにより、不動産を単独所有することができる
※2019年7月より、「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」となる